| 第1条 【名称および所在】 |
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当クラブは、「ニッポンランナーズ」と称し、事務局を千葉県佐倉市栄町21-8倉田ビル302に置く。
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| 第2条 【目的】 |
当クラブは、全ての会員が、スポーツ活動の環境とプログラムを共有し、その活動を通じ、“夢の実現”“楽しみ”“豊かで生きがいある人生”など会員が求める様々なニーズや、会員の明るく健康的な生活をサポートすることを目的とする。さらに、会員相互の親睦を図ることにより、活気があり、人々の集まるクラブが形成され、スポーツを通じたコミュニティーを構築することを目的とする。 |
| 第3条 【入会資格】 |
| 当クラブに入会できる方は、当クラブの趣旨に賛同した男女とする(未成年者については保護者の同意が必要)。 |
| 第4条 【入会手続き】 |
| 入会希望者は、所定の入会手続きを行い、定める入会諸経費(年会費、月会費など)を納入しなければならない。 |
| 第5条 【会員証】 |
| 当クラブは、会員に対して会員証を交付する。尚、会員証は当クラブの活動に参加するときには会員証を持参しなければならない。 |
| 第6条 【会費】 |
| 会費は、年会費、月会費とする。会費の金額および支払方法、支払期限等については当クラブが定めるものとする。 |
| 第7条 【休会】 |
| 会員は、ケガなどの諸事情により1ヶ月以上休会を希望される場合、前月末日までに休会届けを提出、あるいは、その旨を事務局まで申し出なければならない。 |
| 第8条 【退会】 |
| 会員は、退会を希望される場合、前月の15日までにその旨を申し出、退会届けを提出、あるいは、その旨を事務局まで申し出なければならない。 |
| 第9条 【更新】 |
| 更新は、会員の退会の意思表示がない場合、自動更新とする。ただし、退会を希望するものは、第9条に記している手続きを行わなければならない。 |
| 第10条 【除名】 |
当クラブでは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名することができる。
(1) クラブの定める諸経費につき、やむをえない理由を除き、3ヶ月以上滞納し、請求があっても完済しないとき。
(2) 規約、その他当クラブが定める規則に違反したとき。
(3) クラブの名誉、信用を損なう、または秩序を乱したとき。
(4) その他、会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。 |
| 第11条 【会費の不返還】 |
| 一旦納入された会費は、ケガ、病気等のやむをえない理由を除き、一切返還しない。 |
| 第12条 【会費の適応期間】 |
| 当クラブの会費の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する(第14条に記しているスポーツ傷害保険手続きの関係のため)。 |
| 第13条 【総会】 |
| クラブの総会は毎年一度、定期総会を開催する。但し、重要決議事項が発生した場合、臨時に召集することもある。総会は、クラブの会員で構成し、重要事項を審議する。 |
| 第14条 【保険】 |
| 当クラブ会員(ノンプログラム会員を除く)は、入会と同時にスポーツ傷害保険に加入する。有効期間は毎年度末のため、毎年4月に新しく更新することとなる。途中入会者の場合、保険適応期間は、入会時から3月末までとなる。 |
| 第15条 【規約の更新】 |
| この規約は、クラブ総会出席者の2分の1以上の同意を得て改正することができる。 |
| 第16条 【附則】 |
| 本規約は2002年4月1日より施行する。 |